(私達が呼ぶ)「特小」は基本的に
- 免許及び登録を要しない無線(局)(*1)の
- 無線電話用(*3)の特定小電力無線局(*2)で
- 421MHz帯、422MHz帯又は440MHz帯を使用するもの(*5)
を指します。上記の無線機(トランシーバー)のことを「特定小電力(特小)トランシーバー」と呼ばれます。
(*1) 「免許及び登録を要しない無線局」は
- 発射する電波が著しく微弱な無線局
- 市民ラジオの無線局
- 小電力の特定の用途に使用する無線局
があり、(私達が呼ぶ)特小は「小電力の特定の用途に使用する無線局」に該当します。
(*2) 「小電力の特定の用途に使用する無線局」は主に
- コードレス電話
- 小電力セキュリティシステム
- 小電力データ通信システム
- デジタルコードレス電話
- PHSの陸上移動局
- 狭域通信システム(DSRC)の陸上移動局
- ワイヤレスカードシステム
- 特定小電力無線局
など、特定の用途及び目的の無線局があり、(私達が呼ぶ)特小は「特定小電力無線局」に該当します。
(*3) 「特定小電力無線局」の用途は主に
- テレメータ・テレコントロール・データ伝送
- 医療用テレメータ
- 補聴援助用ラジオマイク
- 無線呼出
- ラジオマイク
- ミリ波レーダー
- 移動体識別
- ミリ波画像伝送
- 音声アシスト用無線電話
- 移動体検地センサー
- 無線電話
などがあり、(私達が呼ぶ)特小は「無線電話用」に該当します。
(*4) 「無線電話用の特定小電力無線局」は
- 社団法人電波産業会(Association of Radio Industries and Businesses)のARIB標準規格に基づいて作られたもの
で、(私達が呼ぶ)特小は「特定小電力無線局 無線電話用無線設備 RCR STD-20(以下、「RCR STD-20」)」という標準規格に該当します。
(*5) 「RCR STD-20」には
- 421MHz帯、422MHz帯又は440MHz帯を使用するもの
- 413MHz帯、414MHz帯又は454MHz帯を使用するもの
の二種類があり、(私達が呼ぶ)特小は「RCR STD-20のうち、421MHz帯、422MHz帯又は440MHz帯を使用するもの」に該当します。